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耐震改修について

4月14日に起きた熊本地震。その後16日にも大きな地震が起きたことで、甚大な被害が出ました。


これだけ大きな地震が起きたことで、住宅の耐震について改めて考える方も多いことと思われます。


建築基準法に基づく現行の耐震基準は、昭和56年6月1日に導入されました。

朝日新聞キーワードによると、新旧の違いは


□ 新基準では、地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保することに主眼がおかれた。

□ 旧基準の震度5程度の地震に耐えうる住宅との規定は、新基準では『震度6強以上の地震で倒れない住宅』と変わった




ですから、これ以前(昭和56年5月31日)に着工された住宅で、現行の耐震基準に適合していない建物は、耐震改修の必要があります。

(旧耐震基準は1920年、大正時代に施行)


ただし、現在の耐震基準を満たした建物であっても、震度6強や7の地震を1回耐えることは想定していますが、今回のように大地震に連続して襲われることは考慮されていません。

地震後の住宅も今まで通り使用できるという意味ではないので、もし大きな地震が1度でも起きたら、その後の住宅の使用は難しいかと思います。

しかし、命を守るためにも耐震改修は必要といえます。






耐震改修工事に関しては、各市町村や各種団体に相談窓口がありますので、該当される方はまず相談してみると良いかと思います。




岐阜市に関していえば、下記の条件を満たしていれば木造住宅耐震診断を無料で受けることができます。(申込み開始日…平成28年5月9日。先着230戸 詳しくはこちら


●昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。)


●併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの


●丸太組工法又は国土交通大臣の特別な認定を受けた工法でないもの


●賃貸住宅(借家等)は、耐震診断について居住者の承諾を得ているもの


※過去に当該事業または市から耐震診断費用の一部の補助を受けた住宅は対象になりません。

但し、平成20年以前に市の木造住宅耐震診断事業により補助を受け、「岐阜県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づいて耐震診断が実施された住宅については対象となります。



先着順ですので気になる方はぜひこの機会に診断を受けてみてはいかがでしょうか。





また、国土交通省によると「『国土交通省の依頼を受けて耐震診断を行っている。』、『住宅の耐震診断が耐震改修促進法によって義務付けられている。』等と言われたが、どうすればよいのか?」といったお問い合わせが寄せられているそうです。

大きな地震が起きた直後で、不安を煽って強引に契約を結ばせようとする不安商法にはくれぐれもお気をつけ下さい。